税理士に断られる人の特徴や理由を徹底解説!

公開日:2024/10/21  

断る

税理士を探しているものの、「税理士から断られることがある」といった話を見たり、聞いたりしたことがある方もいるでしょう。

顧問料や契約料を支払うから税理士が断るはずがないと考えている方もいるかもしれません。しかし、税理士の判断で仕事を断るケースもあるのです。

そこで、今回は税理士に断られる人の特徴や、断られる理由について解説します。

税理士に断られる人の特徴は?

税理士に依頼しようと思ったものの、インターネットなどで調べていると「税理士から断られる」といった言葉を見たことがある方もいるでしょう。

ここでは、税理士に断られる人の特徴について、詳しく紹介します。

税理士報酬を値切る

税理士に依頼するときは、スポットであっても顧問契約であっても、税理士報酬を支払わなければなりません。税理士によって報酬に違いがあるだけでなく、依頼内容や売上高によって報酬が変動することが多いでしょう。

ただ、中には税理士報酬を値切る方もいるようです。税理士は相場とサービスに基づいて報酬を設定しており、基本的に値引きすることはありません。むしろ、値切ろうとしてくる人の顧問になろうと思わないのです。

税理士報酬というのは必要経費のひとつです。家賃や光熱費などの固定費や、仕入れコストと同じように、事業を営むうえではなくてはならないものとして捉えておきましょう。

税理士報酬を支払わない

税理士報酬を値切るのではなく、そもそも報酬を支払わないといったケースもがあります。資金繰りが厳しくなると、ひとまず取引先への支払いや銀行への返済を優先してしまって、税理士報酬を支払わないといったことも珍しくありません

しかし、税理士はボランティアで会計業務をおこなっているわけではなく、れっきとしたサービスとして報酬を受け取っています。そのため、取引先への支払いや銀行への返済と同じように税理士報酬の支払いも大切なのです。

税理士の中には、会社の財務状況を理解していることから、支払いを猶予するケースもあるでしょう。しかし、何度も支払いが滞ると、税理士としてもこれ以上対応できないと判断して顧問契約を打ち切ろうと考えます。

税金を払いたくないという強い想いがある

経営者の中には節税したいという想いが強い方もいるでしょう。もちろん、合法的な節税は問題ではなく、税理士も可能な範囲で節税を提案してくれることがあります。

しかし、中には法律を逸脱してまで税金を支払いたくないといった経営者もいるのです。税理士の業務は適切な会計処理をおこない、適切に税務署に申告することです。仮に法律を逸脱して節税した場合は、それは節税ではなく脱税となってしまいます。

脱税は犯罪行為であり、担当した税理士も処罰を受ける可能性があります。そのため、リスクを回避するためにも、「税金を払いたくないという強い想いがある人」は顧問契約を断られやすいでしょう。

資料を期日までに用意しない

税理士と顧問契約を結んだからといって、自分がなにもしなくていいというわけではありません。税理士はあくまでも、共有された資料をもとに会計処理をおこない、決算書を作成します。

そして、会計処理や決算書の作成にあたって、不明なところがあれば資料の共有を求めるのが一般的です。ただ、資料の提出については、期日が設けられていることがほとんどでしょう。

というのも、税務署等に申告する期日が定められているので、それに間に合うように税理士は日々業務を進めているのです。そして、期日内に申告できるように資料をすべて確認したうえで決算書等を作成しています。

しかし、資料の共有が遅かったり、そもそも資料を共有しなかったりする経営者は正常に税理士業務ができないと判断されて、顧問契約を打ち切られる可能性もゼロではありません

顧問税理士だからといって、なんでもかんでも対応してくれるわけではなく、資料の準備や作成など、最低限自分で対応しなければならないこともあるので留意しておきましょう。

レスポンスが悪い

レスポンスが悪いのも税理士に断られる人の特徴です。先述の通り、税理士も期日内に税務署に提出しなければならない書類があります。共有された資料の中に不明なところがあると税理士から連絡がきますが、その連絡へのレスポンスが悪いと税理士が期日内に対応できないことがあります。

税理士からは何度も電話やメールしているにもかかわらず、なかなか連絡がつかなかったり、対応が遅かったりすると、税理士業務を進められないので契約を打ち切られる可能性も少なくありません

経営者であれば最低限のビジネスマナーとして、できるだけ早いレスポンスを心がけて、税理士と良好な関係を築くことが大切です。

税理士が対応できないときもある

ここまでは、税理士に断られる人の特徴や理由について見てきました。ただ、これまで見てきた特徴に当てはまらない場合であっても、税理士から断られることがあるのです。

たとえば、確定申告シーズンには注意が必要です。個人事業主をはじめ、確定申告が必要な人は申告期限が迫ると税理士を探して書類作成を依頼することがあります。

確定申告時期は2月16日~3月15日なので、1月~3月前半は繁忙期となります。税理士は複数の顧問先をかかえているのが一般的なので、確定申告時期は顧問先の対応で精いっぱいになることも珍しくありません

したがって、税理士事務所によっては新規の案件を受け付けられないといったケースがあるのです。また、一部の税理士事務所の場合、受付はしてくれるものの、通常よりも高い報酬を支払わなければならないこともあります。

なお、確定申告に間に合わせるためには、遅くとも12月までに依頼することが推奨されています。いくら税務のプロだからといっても、数日間で申告書類を作成するのは無理があるのです。

確定申告に際して、税理士に依頼したいと考えている方は12月末までに税理士に相談することをおすすめします。

税理士報酬の支払が遅れたらどうなる?

資金繰りが難しく、税理士報酬の支払いができなくなってしまったら、どうなるのか気になる方もいるでしょう。

最終的な判断については、税理士事務所に委ねられています。ただ、多くの税理士事務所が、報酬の支払いがあるまで税理士業務を中止するといった対応をしています。

たとえば、確定申告書類を提出しなかったり、試算表や決算書を渡さなかったりなど、本来有料であるサービスを提供しないのです。また、税理士によっては支払いが1日でも遅れたら契約解除となるケースもあります。

そのほか、年間契約をしている場合において、途中解約することになると、違約金が発生することがあります。つまり、税理士報酬の支払ができず、途中で契約解除になったうえ、違約金が発生することがあるのです。

顧問契約の相談の段階で税理士報酬を値切る人は、税理士から断られることがあります。それは、将来的にしっかりと報酬を支払ってもらえるのかどうかといったリスクを考慮して、顧問契約をしないといった判断をすることがあるのです。

まとめ

今回は「税理士に断られる人の特徴」をテーマに、断られる理由などを紹介しました。税金を支払いたくないと考えている人や、税理士報酬を支払わない人は、顧問契約をしてもらえなかったり、途中で契約を打ち切られることがあります。

また、繁忙期である確定申告時期は、すでにかかえている案件が多かったり、すでに新規案件を受け付けていて対応できなかったりするケースも少なくありません。

これから税理士を探そうとしている方は、今回紹介した「断られる人の特徴」に留意し、税理士に顧問契約の相談をすることをおすすめします。

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