法改正により生前贈与加算が「7年」に延長!対策方法を解説

公開日:2023/11/15  最終更新日:2023/07/12


生前贈与が2024年度から大きく変わることをご存知でしょうか?これまで生前贈与は相続税対策には重要なツールでした。そのため、資産家の方がよく利用されています。ただし今後は生前贈与のルールが大幅に変わります。では、どう変わるのでしょうか。今回は、生前贈与が7年に延長する理由について詳しくご紹介します。

近年話題の「生前贈与が7年に延長」とは?

最近、生前贈与が7年に延長するといわれています。今後、どうなるのでしょうか?こちらで詳しくご紹介します。

そもそも生前贈与とは

生前贈与とは、一般的に財産を持っている人が、生きている間に相続人に財産を渡す手続きのことです。ただし厳密には相続人以外にも財産を渡すことは可能です。

生前贈与ではだれが財産を渡すのか?

生前贈与で財産を渡す人は被相続人です。被相続人とは、亡くなって財産を残す人のことです。一般的に被相続人になるのは、親族のなかで父・母・夫・妻などです。

生前贈与ではだれに財産が渡されるのか?

生前贈与で財産を渡される人は相続人です。相続人とは、被相続人から財産を相続(もらえる)人のことです。一般的に相続人になるのは配偶者・子などの親族です。ちなみに孫は相続人ではありません。

ただし生前贈与を使うと、相続人以外の孫やひ孫にも財産を渡すことができます。また親族以外に財産を渡す場合には、一般的な贈与になります。

生前贈与の対象になる財産とは?

生前贈与の対象になる財産は、何でも可能です。一般的には預貯金・株式・不動産・車・宝飾類・貴金属などが対象になります。

なぜ7年に延長される?

2024年度から生前贈与加算が現在の3年から7年に延長されるといわれています。一体なぜでしょうか?理由は次の通りです。

1つ目の理由は、現在高齢者が持っている財産を、相続人である子の世代に早く移転させたいからです。そうすることで子の世代が自分の子育てにお金を使ってくれ、日本経済が活性化することを狙っています。

2つ目の理由は、これまで生前贈与が相続税対策のツールとして使われていたので、生前贈与が発生しない人たちとの控除や税の不公平性を正すためです。

3つ目の理由は、世界の税制の潮流が贈与・相続のいずれかの方法で財産移転をしても同じ税負担になっていることから、贈与税・相続税の一体化が進められているからです。

生前贈与加算とは?

生前贈与加算とは、生前贈与をしても対象の期間中の生前贈与であれば、相続財産(相続税の対象)に足し戻す制度のことです。2024年度から、生前贈与加算が現在の3年から7年に延長されました。

生前贈与加算が7年に延長することで影響するものとは?

2024年度から生前贈与加算が3年から7年に延長されます。では、7年に延長されることでどんな影響があるのでしょうか?こちらで詳しくご紹介します。

相続税の対象になる期間が長くなる

1つ目の影響は相続税の対象になる期間が長くなることです。これまでの生前贈与加算の対象は被相続人が亡くなる3年前までの生前贈与が相続税の対象でした。ところが2024年度からは、亡くなる7年前までさかのぼって生前贈与が相続税の対象になります。今後は生前贈与4年分がさらに相続税の対象になるということです。

暦年贈与を使った計画的な節税対策が無意味になる

2つ目の影響は暦年贈与を使った計画的な節税対策が無意味になることです。暦年贈与とは、被相続人が自分の財産を数年単位の時間をかけて、少しずつ生前から贈与する計画的な節税対策のことです。この時、贈与税の基礎控除枠110万円がよく利用されています。

ところが2024年度からは、暦年贈与をしていても突然被相続人がなくなった場合、7年前までにさかのぼって相続税の対象になってしまいます。そのため計画的な暦年贈与を使った節税対策が無意味になることも十分あるということです。暦年贈与の読み方は「れきねんぞうよ」と読みます。

「生前贈与が7年に延長」や相続税増税に対して対策できること

2024年度から生前贈与加算の対象が3年から7年に延長になることで、生前贈与したお金が相続税の対象になることも考えられます。では、何か相続税増税に対して対策はできないのでしょうか?こちらで詳しくご紹介します。

2023年中に生前贈与を済ませておく

1つ目の対策は2023年中に生前贈与を済ませておくことです。生前贈与加算の7年延長は、2024年1月1日以降からです。そのため2023年中に生前贈与を済ませておくことで、これまでの生前贈与加算が適用され相続税の節税ができます。

相続人以外に生前贈与をする

2つ目の対策は相続人以外に生前贈与をすることです。生前贈与加算の7年延長の対象になるのは、遺産の相続人が対象になります。遺産の相続人とは、被相続人の配偶者や子です。そのため相続人以外であれば、生前贈与加算の7年延長の対象外になります。具体的に相続人以外とは孫やひ孫などです。これにより相続税の節税ができます。

まとめ

今回は、生前贈与が7年に延長する理由についてご紹介しました。今回のポイントをまとめると、生前贈与が7年に延長する理由は、高齢者が持っている財産を若い世代に移転させるため、生前贈与で発生していた控除や税の不公平性を正すため、世界の税制の潮流に合わせるためなどです。生前贈与に関する詳しい情報をお探しの方は、ぜひさいたま市の税理士事務所にご相談されてみることをおすすめします。本記事が、生前贈与が7年に延長する理由について詳しく知りたい方に届けば幸いです。

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